大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)568 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人勅使河原安夫の上告理由第一点ないし第三点について

原判決の確定した事実は、上告人は訴外D建設株式会社に対するセメント売却代

金を担保するため、訴外会社から被上告人に対する工事請負代金債権の取立委任を

受け、被上告町(当時村)収入役訴外Eから委任状に「右代理の件証認する」との

記載を得たが、右文言は、Eが前示取立委任の目的を汲んで請負代金を上告人に直

接支払うことを諫承した趣旨を記載したものに過ぎないというのである。しかして

原判決の認定した所論引用の経過事情を斟酌しても、右委任状の記載により被上告

人が上告人に対し請負代金を支払う義務ならびに訴外会社に請負代金を支払わない

義務を負担した趣旨と解釈しなければならないものではない。この点に関する原審

の判断は正当であり、また、原判決には所論のごとき理由そごの違法はない。所論

は採用できない。

同第四点について

原判決が当事者および法定代理人として「被控訴人株式会社F右代表者代表取締

役G」と表示したことは所論のとおりである。しかし、本件記録によれば、右表示

は「被控訴人株式会社A1右代表者代表取締役A2」とすべきであつたのにこれを

書誤つたものであることが明白であり、このような原判決の表示の誤謬は更正決定

を申立てることにより是正できるから上告適法の理由となし難い。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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